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新しい形の会社設立

『合資会社』のことです。
合資会社というのは、「合名会社」に「有限責任」の出資者が加わった状態の会社つまり、「無限責任社員」と「有限責任社員」の2種類の社員で構成される会社この会社も取引相手として選ぶには最適の会社といえます。 しかし、代表権をもつ人は、「無限責任社員」にかぎるわけですから、新しく会社をつくる人で、この「合資会社」を選ぶ人は、皆無に等しいといえます。

会社の形態としては、これも古いタイプで、全国でわずかに3万1000社の合資会社があるにすぎません。 『株式会社』というのは、「有限責任」の株主(出資者)のみで構成される会社のことです。
株式会社の株主は、自分の出資額の範囲内で責任をクリアできます。 したがって、仮に株式会社が、5億円の負債をかかえて倒産してしまっても、自分の出資額を放棄すればいいわけで、それ以上の責任を追及されることはないのです。
個人財産を処分してまでも責任を全うする、という「無限責任」とは、まったく逆の立場なのです。 したがって、多くの人を「株主」として集めることも可能になるわけで、広く資本を集めたい人には、もっとも向いている組織ということになります。
ただ、万が一、倒産した場合にはそれだけの多くの株主や関係者の人たちに迷惑をかけることになりますので、その設立や運営にあたっては、法律によってかなり厳しい規制が加えられているわけです。 この「株式会社」は、右のような次第で広く資本を集めるのにふさわしい組織なので、ひところは、会社といえば「株式会社」を指すほどに普及しました。
いまも普及の勢いは減ってはいませんが、次に述べるように「株式会社」の設立、運営をより簡便にした「有限会社」の有利さ・利便さが広く認識されるにつれ、「有限会社」の設立件数が、年々のびて、今日では「有限会社」が毎年の設立件数においても、これまでの設立総数においても、「株式会社」を凌駕するにいたっています。 有限会社『有限会社』というひとくちでいえば「株式会社」のミニ版といっていいのです。
「株式会社」と同じように、『有限会社』の出資者は、「有限責任社員」のみです。 したがって出資者は、それぞれの出資額以上の責任を負う必要はないのです。



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